平成18年4月1日より、9才未満のお子様の治療用眼鏡の購入について、健康保険が正式に適用されることになりました。
給付を受けるにはご自身で書類を揃え、加入の健康保険の事務窓口へ申請に出向く必要があります。
「小児の弱視、斜視及び先天白内障術後の屈折矯正の治療用として用いる眼鏡及び コンタクトレンズ」と、なっています。
※近視や乱視などの、単純な視力補正のための眼鏡は適用外です。
申請の時点で9才未満。
再作のための経過年数は
上限給付金額(全国の市町村における保険適用上限額)
上限36,700円×1.06=38,902円
1.就学児童(小学生)38,902円×0.7=27,231円(給付金額の上限額の7割分)
2.未就学児童 38,902円×0.8=31,121円(給付金額の上限額の8割分)
R6/4/1〜(加入の保険組合・自治体によって適応時期は異なります。お問合せ下さい。)
上限38,200円×1.06=40,492円
1.就学児童(小学生)40,492円×0.7=28,344円(給付金額の上限額の7割分)
2.未就学児童 40,492円×0.8=32,394円(給付金額の上限額の8割分)
子どもさん用メガネに経験の深いところなら、原則的にどこの眼鏡店でもかまいません。
さらに国家検定資格眼鏡作製技能士がいる眼鏡店なら、なおよいと思われます。
高槻眼鏡店では、国家検定資格「1級眼鏡作製技能士」の資格を有するスタッフがお客様のお越しをお待ちしております。
1.弱視治療用眼鏡作成指示書(眼科にて対応)
治療を担当した保険医による日本眼科医学会作成の用紙を使用した「弱視眼鏡用眼鏡等作成指示書」。
視力や疾患名、治療を必要とする理由などを記入するようになっているので医療側からの意見書の代わりとなる。
眼科によっては手数料が必要なこともあります。
2.領収証(眼鏡店にて対応)
1)宛名は必ず本人名(お子様のお名前)
2)「弱視治療用眼鏡代(フレーム○○○円、レンズ○○○円)」など、「但し書き」を具体的に
3)記載金額は、税込みの実際の購入金額で書いてもらう
※処方箋日付→領収証日付が合理的になっているように。(上記の処方箋日付よりも後)
3.療養費支給申請書など
各保険の種類によって申請場所が違います。
● 全国健康保険協会===⇒保険証をご確認下さい
● 国民保険========⇒市役所
● 共済保険=========⇒勤務先の給与課等